1951-08-16 第11回国会 衆議院 本会議 第1号 従つて、わが国にとつて、これちの條件の変更を求める余地はないのでありますが、日本は第二條に掲げられた樺太、千島、台湾等の領域に対してはすべての権利、権原及び請求権を放棄することになつておるのに反し、南西諸島その他の南方諸島の処理を規定する第三條は、特にこのように規定してないのであります。 吉田茂